2020-04-03 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
ところが、あっせんしなきゃ本当に、五年間いろいろ発注を出していた部署の人間が、ここにもたくさん出ていますけれども、三菱重工とか、そういう軍需品を受けている会社に天下りをしていいのかという問題が一つあるんです、もう一つ。
ところが、あっせんしなきゃ本当に、五年間いろいろ発注を出していた部署の人間が、ここにもたくさん出ていますけれども、三菱重工とか、そういう軍需品を受けている会社に天下りをしていいのかという問題が一つあるんです、もう一つ。
これは、ガット協定において原則廃止をすることとされている輸出規制の例外でございまして、同協定の二十条及び二十一条におきまして、「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」、あるいは有限天然資源の保護に関する措置、これはウナギの関係でございます、それから、武器弾薬及び軍需品の取引に関する措置、こういったものが認められているということでございます。
自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要と認める武器弾薬、軍需品取引などに関する措置をとることができると規定がございますので、これに該当すれば例外となるということでございます。
そもそも、日本の航空法では軍需品輸送を規定していない。これは憲法九条がそもそも歯止めになっているからであります。 かつて世界に路線網を張り巡らされた米国のパンナム航空は、戦争を続ける米国の象徴とされて、テロの標的になり、ついに破綻をいたしました。これを反面教師にすべきですよ。日本の航空機は軍事目標にされない、この土台を掘り崩すことになるのが今回の法案だと言っておきたいというふうに思います。
○白眞勲君 では、最後の御質問をさせていただきますが、石破防衛大臣が当時、戦車、タンクの戦車は千の会社の千社から成り立っているんだ、これだけの会社が関与しているんだということを言った覚えがありまして、その中には軍需品と言えないものもあるかもしれないという考え方もあるんですが、戦車の中にはいわゆる武器とは言えない汎用品もあるのかどうか、その辺の確認についてお答えください。
具体的に申し上げますと、協定の第二十三条、この協定の適用除外というのがありまして、そこを読み上げますと、重要なところだけ読み上げますと、締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要と認める措置又は情報であって、武器、弾薬若しくは軍需品の調達又は国家の安全保障のために若しくは国家の防衛上の目的のために不可欠の調達に関連するものにつき、その措置をとること又はその情報を公表しないことを妨げるものと
通常兵器については、我が国としては、通常兵器の国際輸出管理レジームでありますワッセナー・アレンジメントの軍需品リスト、これが国際社会における相場観というものを示すものであると判断いたしまして、政令においてはこのリストに基づいて具体的な品目を規定するという考えであります。
なお、最後に申し上げました通常兵器関連物資については、四十カ国が参加いたしますワッセナー・アレンジメント、これは軍需品リストとして、国際社会における取引や管理についての相場観を示すもので、定められているんですけれども、それに基づき我が国において政令において具体的な品目を今後規定していく考えであり、今おっしゃった、まだ決まっていないというのは奢侈品についてでありまして、これについては、制裁委員会において
その中身は何かといえば、政府は物資や人員の輸送だとおっしゃるわけですが、物資は武器弾薬を含む軍需品でありますし、人員は、日本の自衛隊機に乗るときだけ丸腰になるというばかなことはないわけでありますから、明らかに武装した兵員の輸送ということになるんだと思いますね。だから、いつ撃ち落とされるか分からない大変危険な状態にあるんではないか。
二つ目は、日本の経済力が猛烈な勢いで出てきて、特に製造技術やら品質のいいものに関しては、これは一九七三年のオイルショック以来、量の拡大から質の向上というのに日本の経済は全部切りかえていますので、そういった意味では、明らかに品質のいい、民生品で軍需品に勝てる、そういったようなものまでつくり上げる能力というのを持った日本というものを最も信頼が置けるパートナーとして置いておきたいと思わない方がおかしい、また
○麻生国務大臣 今回のあの決議文の内容に、石油は、生活物資、いわゆる生活必需品の中に入れるか、もしくは戦闘機を飛ばすための軍需品の一部として計算するかによって、制裁決議文の内容の対象になるかならないかというところが分かれるところだとは存じます。しかし、パイプラインで中国から入ってくるのが多いというのは現実だと存じます。
女性を軍需品同様に軍の所有物とした日本軍慰安婦制度は、この国際慣習法に違反しておりました。 第二に、日本が一九三二年に批准した強制労働条約は女性の強制労働、労務を全面的に禁止していましたので、慰安婦としての性的サービスを強制した日本軍の行為は同条約違反であったと言わざるを得ません。
イラクに対して実はこれまでは経済制裁ということがあったわけで、これは現在でも継続をしておりますけれども、当初と違いまして、今はイラクが産出する石油というものは、国連の一定の手続の下にそれを売って、その代わりに武器とか軍需品を除いたものは基本的に買えるということになっておるわけです。
軍需品の中には、弾薬はもちろんのこと、化学物質や有毒物質を含むような危険な物資もあるわけでございまして、運搬に携わる人や貯蔵場所周辺の住民の不安を生じさせないような努力が必要であると考えられます。
そういった場合、軍需品の貯蔵は、港湾、空港の民間倉庫あるいは公有地等を使用することにより需要を満たさざるを得ないと思われるわけであります。
したがいまして、事前に領域国の許可を得ている場合、または当然ながら自国や公海の上空においても、締約国の国際航空に従事する民間航空による軍需品の運送を認めているものと解されるところでございます。 いずれにいたしましても、この周辺事態安全確保法第九条第二項に基づきまして民間にかかる協力を依頼する場合には、当然のことながら国際民間航空条約に反することがないように措置する次第でございます。
○政府委員(佐藤謙君) 譲渡した軍需品の中身といたしまして、小銃三万九百三十八丁であるとか、あるいは野砲あるいは山砲七十五門等が記載されているところでございますけれども、その内容につきましては、この記載事項以外は私どもは承知していないところでございます。
その状況報告の概要について簡単に申しますと、この第六方面軍司令部の状況報告におきましては、昭和二十年九月から十月にかけまして、同軍司令部が第六戦區司令長官司令部に対しまして武装解除及び軍需品譲渡を終了した旨の記載が行われております。
政府の見解では、日本の航空法はチャーターによる軍需品輸送業務を原則として認めているということになりますか。原則がどうなのか、そこをはっきりお答えください。
したがって、自衛隊であれ、米軍であれ、その機関からチャーターされて軍需品や軍用機材を輸送する業務についたならば、その民間航空機はシカゴ条約に規定される「国の航空機」としての扱いになると思うが、そのとおりですか。
航空法によれば、外国航空機については第百二十八条で軍需品輸送の許可制度が規定されております。しかし、日本の民間航空機についての軍需品輸送の規定はありません。それは民間航空機の軍需品輸送は許されないということだと思うのですけれども、いかがですか。
これは軍需品を売ったり軍事融資をしたりしているもので、それをアメリカが公表しているんですけれども、そのアメリカの軍事的な安全保障援助を受けている国で、日本がODAの対象としている国が二十カ国ある。これは全部表をつくりましたが、この二十カ国に対する日本のODAは何と二国間の援助の三分の一なんですよ、日本は百三十カ国に援助しているんですから。
経済がうまくいっていないということは、何で貿易のための外貨を稼がなきゃいけないか、軍需品をどんどん外へ出しているわけです。